通販免許でも展示販売できます!期限付酒類小売業免許届出をやってみた
オーストリアワインの魅力を広めるために
昨年11月にECサイトでのワイン販売を開始しました。
お陰様で少量ながらもコンスタントには売れております。
大変嬉しいことである一方で、お客さんのほとんどは知人であったり、すでにオーストリアワインに知見のある方々。
まだ見ぬお客さんに、オーストリアワインの魅力を知ってもらうにはどうすればいいのか?
これが最近のテーマだったのですが、先輩インポーターさんより、
「イベントに出店してみれば」
とのアドバイスがありました。
お客さんと直に接しながら、試飲を交えてワインの魅力を語る・・・
なかなかいいやり方ですね!
というわけで、申し込みがまだ間に合う&お酒の提供OKなイベントを探してみたところ・・・
ありました!
町田市のシバヒロで2月24日に開催されるシバヒロマルシェ。
早速申し込みました。
でも、このブログの読者の中には
「あれ?通販限定の販売免許しかないのに大丈夫?」
と思った方もいるかと思いますが・・・
大丈夫なんです!
期限付酒類小売業免許の届出て受理されれば、通販限定免許でも展示販売ができるのです。
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期限付酒類小売業免許とは
「申請」と「届出」の2種類がある
ブラウザで「期限付酒類」と入力すると、国税庁のホームページの該当ページがヒットします。
そこの説明によると、
「博覧会場などで臨時に販売場を設けて酒類の小売を行う場合には、期限を付した小売業免許を申請して取得する必要がある」
と書いてあります。
その下にはフローチャートがあり、販売条件によって申請の対象となるものと、届出制度の対象となるものに分かれていきます。
この違いって何か?
すっごく簡単にいうと、単発もののイベントで、会場での販売に限定する場合は届出制度の対象。
今回はこれに該当します。
開催期間が10日以上で、開催場所以外に郵送(配達)する場合は申請の対象となります。
後者は、例えば大丸や伊勢丹でやってるワイン展のようなイメージでしょうか。
あの手の催しは、ワインの配達サービスもあるので。
どっちにしろ、作成する書類の種類はほとんど同じなんですけどね。
ただ、申請は2週間前まで、届出は10日前までと提出期限が異なる点は要注意です。
記入時の注意事項
提出すべき書類は先ほどお伝えした国税庁のホームページに記載されています。
(リンクはこちら→期限付酒類小売業免許について)
そこに記載されているのは
①期限付酒類小売業免許届出書
②次葉1「販売場の敷地の状況」
③次葉2「建物等の配置図」
④次葉6「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書
⑤使用許可(営業許可)の写し
⑥催し物のパンフレット
①〜④は記載例がありますので、それを見ながら作ればそれほど難しくはありません。
ただ、記入上注意すべき点があります。
①の中に「届出販売場の所在地及び名称」を記入する欄があるのですが、ここの名称には自社の名前を冠した販売場名を記入する必要があります。
例えば弊社の場合、名称は「合同会社ヴァインシュトックインポート臨時即売場」となります。
これと同じように、③に記入する酒類販売管理者標識の「販売場の名称及び所在地」にも同様に記入しなければなりません。
あっ、所在地の住所ももちろん記入します。
④の最上段にある「酒類小売販売場の所在地及び名称」も同様。
つまり、「名称」は「屋号+臨時即売場」としなければならいといことですね。
なお、⑤と⑥はイベントの申し込みが受理されると、イベント事務局より「税務署提出用書類」としてメールで送られてきますので、特に心配する必要はありません。
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規定された添付書類以外に提出が求められる書類
一通りの書類の作成が終わったら、一度税務署に送って担当者にチェックしてもらいましょう。
これは、税務署に電話してその旨を伝え、作成した書類をFAXで送ればOK。
(メールじゃなくてFAXなんです、今の時代も)
そうすると、担当官が修正点や追加書類について教えてくれます。
この追加書類が、ホームページにある「(注)上記1から5のほかに添付が必要となる書類がありますので・・・」の部分。
今回私が求められたのは
A 酒類販売管理者選任(解任)届出書
B 酒類販売研修の受講証の写し
C 販売する酒類のリスト(お酒の名称、種類、価格、見込み売り上げ本数が記載されたもの)
の3種類。
AとBはお酒の免許を取る時にも提出していますが、Aの酒類販売者の選任年月日はイベント当日の日付にする必要があります。
Cは様式はないので、分かりやすく作ってあげれば大丈夫でしょう。
必要な修正を行い、追加書類を準備したら、改めて税務署の担当者に書類一式をFAXで送って点検してもらいます。
ここでOKをもらえれば、あとはe-Taxで申請するだけ。
それほど難しくはありません。
もちろん、税務署に直接提出してもOKです。
なお、この届出に関しては、税務署から許可証のようなものは発行されず、電話で許可する旨の通知があるだけだそうです。
申請の方は許可証が発行されるとのこと。
また、イベント終了後に販売数と売り上げ、20歳未満への酒類の提供禁止に関する取組報告を税務署に提出する必要があるそうで。
これについては、イベントのレポートと合わせてお伝えしますね、
さあ、どんだけファンを増やせるのか・・・
がんばります!
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