卸売業免許の取得を目指して〜酒類販売業免許の条件緩和の手続きをやってみた(準備編)

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通販だけでは厳しい

現在、弊社は「通信販売酒類小売業免許」を保有しており、自社サイトでのみワインを販売しています。
昨年11月に販売開始した当初はなかなかの売れ行きでした。
が、やはり知り合いがご祝儀として買ってくれたものがほとんど。
今年に入ってからはイベント出店でそこそこの売上はあったものの、自社サイトは閑古鳥状態。
でもまぁ、これは想定できたこと。
いずれは販路拡大のために、一般小売や卸売をやっていかなければ、という考えはありました。

というわけで、会社設立1周年を迎えるこの節目に(これはあまり関係ないのですが笑)、
事業拡大を目指して他の酒類販売業免許を取得することにしました。


税務署に行って相談してみた

商流から取得すべき免許を確認

すでに通販免許は持っているので、他の免許を取得するためには「条件緩和」という手続きが必要になります。
これによって一般小売か卸売、またはそのどちらも一度に取得できるのですが、
果たして全ての免許が必要なのか?
一般小売と卸売を一度に取得しようとすると、大量の書類や膨大な時間を要してしまうのではないのか?
などなど疑問や心配があったので、管轄する立川税務署に行って直接相談することにしました。
なお、相談にあたっては事前に予約をしておく必要があるので注意してください。

相談相手は、登録販売場のある町田市を管轄する酒税担当官。
どんなことがやりたくて、そのためにはどんな免許が必要なのかを確認するために、
下のような商流図を作っていきました。

一般小売って必要?

まず①は現状ですね。
で、②の場合は一般小売かな〜っと思ったのですが、担当官によると通販免許でも可能とのこと。
飲食店の方が弊社のECサイトを通じて購入したり、メールや電話で注文する分には通販免許で十分だそうで。
じゃあ、一般小売と通販小売では何が違うのか?
大きな違いは、一般小売の免許を持っていれば全ての酒類が扱えて、対面での販売ができること。
ただし、対面販売は許可された販売場に限定されるので、店舗を持たない限りあまり必要性はないですよね。
なので「販売するのは輸入ワインだけで、店舗もないから、これっていらないのでは?」
と確認したところ、取得するメリットはありました。
一般小売を持っていると、例えば業者向けのイベント(対面販売ではなく試飲商談会的なもの)で、
その場で商談・受注することができるようになるとのこと。
しかも、登録免許税は不要で、他の免許を取得するための条件緩和との合わせ技もOK。
「この機会に取っておくのもありですよ。」
と、担当官。
確かにその通りですね。
というわけで、一般小売も取得することにしました。

卸売の免許といっても様々

最後の③。
これは明らかに卸売免許が必要です。
なぜなら、酒販免許を持っている人にお酒を売る場合に必要なのが”卸売免許”だからです。
でも、「卸売」と一口に言っても、実は8種類の免許があります。
細部は国税庁のホームページで確認頂ければと思いますが、私の場合は次の2種類が該当します。

  1. 洋酒卸売業免許
  2. 輸出入酒類卸売業免許

ワインは洋酒であり、輸入しているのでどちらも該当しそうです。
この2つの違いを端的に言えば、1は国産ワインの販売もできるということ。
「どちらで申請されてもOKです。」
と言われましたが、弊社は将来的にも国産ワインを扱う予定はありません。
なので、2で免許を取得することにしました。

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条件緩和に必要な書類

通販免許を取るときは、規定の書類に加え多数の追加書類が必要だったので、これがけっこうなトラウマになっています。
今回もそうなのかな・・・
と覚悟していましたが、条件緩和に必要な書類はすっごく少なく、規定の書類は以下の6種類のみ。

  • 酒類販売業免許の条件緩和申出書(CC1-5115)
  • 建物等の配置図
  • 事業の概要(販売設備状況書)
  • 所要資金の額及び調達方法
  • 「酒類販売管理の方法」に関する取組計画書
  • 酒類販売業免許の免許要件誓約書

ほとんどが通販免許取得時にも作成したものばかり。
しかも、条件緩和申出書1枚で一般小売も卸売も取得できます。
これはラッキーですね。

しかーし、問題は「その他税務署長が必要と認めた書類」と言われるもの。
前回はこれで苦労しました。
なぜなら、規定の書類を提出した後で五月雨に要求されるからです。
しかも、すぐには準備できないものが多く・・・

でも、今回は担当官から「これも併せて提出してください」と今の段階で教えてくれました。
それは、

①酒販免許を持っている事業者からの取引承諾書
②仕入れ先ワイナリーとの取引を証明する書類

①は、例えば酒屋さんなどに、「あなたのところからワインを買いますよ」と一筆書いて貰えばOK。
今のところ、知り合いで書いてくれそうなところはあるので大丈夫でしょう。
②は現在取引しているワイナリーに、「あなたと取引をしています」といった内容のフォーマットをこちらで作成して送付し、
先方に署名してもらえばOK。
なお、請求書のような取引を証明する書類も必要とのこと。
こちらも何とかなりそうです。

おわりに

担当官から審査期間はおよそ2ヶ月と言われました。
条件緩和とはいえ、免許取得までの期間は初めて手続きをするときとほとんど同じなんですね。
ただ、この手の手続きで一番心配なのは建物要件。
リージャスさんのレンタルオフィスで申請したので、税務署からも多くの追加書類を要求されました。
(どんな感じだったかはこちらの記事を参照→酒類小売業免許の取得を目指して〜税務署から書類の追加要求が来た!(その2)
なので、担当官に確認したところ、
「現に通販免許が交付されているので、建物要件はおそらく大丈夫でしょう。」
とのこと。

よかった〜

でも、実際に書類を提出してみないと何が起こるか分かりません。
想定していなかったような追加書類の要求もあるでしょう。
この後何が起きるのか?
このシリーズで書いていきたいと思います。
手続きがスムーズに進みますように!


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