イベントに出店するなら屋台型臨時営業の許可をとってグラス売りもやってみよう!

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試飲だけでは伝わらないことも

以前の記事でもお伝えしましたが、日本ではあまりワインのイメージがない国のワインを扱う小規模インポーターにとって、駅前などで開催されるイベントに出店するのは、その素晴らしさ実感してもらうには良い機会です。
(こちらの記事→日本ではマイナーな国のワインを扱う小規模インポーターこそイベントに出店しよう!
でも、試飲用の小さなカップだと、ワインが本来持つ香りや味わいを伝えるのはなかなか難しです。
おそらく経験があるかと思いますが、試飲用のカップだとワインの香りが取りづらく、どれを飲んでもそれほど差が感じられない場合もあります。
造り手さんが一生懸命作ったワインのポテンシャルが伝わらないのは、なんだかもったいないですよね。

グラスで初めて気づく本当の香りと味わい

なので、やっぱりグラスで飲んで頂きたいと思うのです。
グラスだとスワリングができるので、ワインの素晴らしい香りがパッと広がり、小さなカップよりもワインの量も増えるのでじっくり味わって頂けます。
イベントに出店しているキッチンカーなどで買った食事とのペアリングも楽しめますよね。
ちなみに、私は使い捨てのプラスチック製のワイングラスを使っていて、約80mlを一律500円で販売していますが、これがなかなか好評です。

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グラス売りには屋台型臨時営業許可が必要なことも

ただ、気をつけなければならないのが、開催場所によっては飲食店営業の許可、正確には屋台型臨時営業許可が必要になる場合があるということ。
特に開催場所が公道の場合は要注意です。
例えば、駅前によくある、一見公園に見えるような広場。
ペデストリアンデッキとか呼ばれるているような場所は公道にあたることが多いようです。
このような場所で、販売者自らワインをグラスに注いで提供するのは屋台販売にあたります。
なので、屋台型臨時販売許可が必須となるのです。
飲み物をグラスに注いで提供する場合に営業許可が必要かどうかは、イベント主催者が作るの出店者向けの案内に書いてありますので、まずはそこをチェックしてみてください。
通常は出店形態の選択に「屋台」と言うものがあり、この選択肢がある場合はこれをチェックすればOK。
不明な場合はイベント事務局に確認すれば大丈夫です。
また、自治体によっては許可が必要なイベントの種類が決められていますので、自治体のホームページも併せてチェックしましょう。

許可取得はそんなに難しくはない!

営業許可なので、許可権者は行政になります。
「行政が出す許可」と聞くと、それだけですっごくハードルが高いイメージを持ってしまうかもしれませんが・・・

安心してください、誰でも簡単に取れますよ!

手順としては、
①事前に保健所等に相談
②食品衛生責任者の資格取得
③営業許可の申請・取得
となります。
ただ、自治体によって細いところは異なるようです。
以下の説明は、私が許可を受けた神奈川県川崎市の場合となります。

事前に保健所に相談

川崎市のホームページには、イベント開催の2週間以上前に相談することと書かれています。
窓口はイベント開催場所を管轄する区役所の衛生課。
まずはそこに電話して、ワインのグラス売りがしたいことを伝えました。
そうすると、区役所の担当者が「手洗い設備が必要なので、その写真を送ってほしい」と。
まぁ、正直最初は「?」でしたが、イベント事務局に問い合わせ他ところ、許可取得用の簡易手洗い設備の写真が用意されていました。
ちなみに、ワインのグラス販売だと、手洗い設備のほか、消毒液と蓋付きのゴミ箱も必要になります。
「蓋付きゴミ箱はいいとして、手洗い設備ってどうやって準備するの?」って思いますよね。
実際にキッチンカーで販売する人や飲食店経営者は、自前の簡易手洗い設備を持ってるかもしれませんが、私は店舗のないインポーター。
年数回のイベント出店のために買うのはどうかと思いますし、買っても自宅は狭いので置いておく場所がない。
どうしようかな〜っと思ってイベント事務局に相談したところ、なんとレンタルできることが判明。
良かったです✌️
もちろん有料ですが。
ちなみに、出店案内のレンタル備品の中にしっかり記載されていました😅
なお、手洗い設備の写真を区役所に送る時に、「きれいな水を入れるタンクと排水を受けるタンクの容量がはっきり分かるもの」との指定がありました。

他に必要なものとして、屋台の図面がありましたが、これはネットで「屋台型、申請、図面」と検索するといくつかサンプルがヒットしますので、それを真似て作れば大丈夫です。
参考までに、私が作成した図面は以下の図の通り。
パワポで作りましたが手書きでも大丈夫です。

写真と図面をメールで送ってOKが出れば、次のステップに進みます。

食品衛生責任者の資格取得

食品を取り扱う営業施設では、必ず1名以上の食品衛生責任者を設置することが食品衛生法で定められています。
資格取得となると難しいイメージがありますが・・・

安心してください、誰でもすぐに取れますよ!

この資格は、各都道府県の食品衛生協会が実施する「食品衛生責任者養成講習会」を1日(6時間)受講すれば取得できます。
オフライン受講であれば即日、オンライン受講なら10営業日以内に修了証書が交付されます。
いずれも受講料は1万円でネットから予約できますが、オフラインの場合、どの会場もすぐに満席になってしまいますので、早めに申し込むことをオススメします。

営業許可の申請・取得

営業許可申請書は各自治体で定めれた様式があるので、それに必要事項を記入すればOK。
ほとんどの場合、記入例もありますので迷うことはないと思います。
また、添付書類も明記されています。
私が提出した自治体の場合、先ほど説明した屋台の図面と食品衛生責任者の資格証明書のほか、法人の登記事項証明書が必要でした。

所定の書類を準備できたら窓口に提出し、新規申請手数料の4000円を支払います。
ちなみに東京都は6500円。
ちょっと高い(^^;;

申請を提出して1週間くらいで「審査が終わりました〜」と連絡がくるので、あとは区役所に営業許可書を取りに行って終了。
どうです、それほど難しくはないですよね。


自治体によって違う

神奈川県の場合、今回取得した許可は県内であればどこでも有効です。
例えば、横浜市のイベントに出店する時に改めて許可を取る必要はありません。
そして、許可の有効期間は5年。
でも、他の都道府県で出店する場合は、その自治体の保健所等に申請して許可を取得する必要があります。
必要な書類や要件などは自治体によって違うようですので、出店を検討する場合、まずは電話で担当部署に問い合わせましょう。

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