法人を設立したら社会保険への加入は絶対なのか??街角の年金相談所で聞いてみたらマストではなかった!

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会社を設立したら加入は義務、らしいのですが

どうも、よしです。
現在、合同会社設立に向けて着々と準備を進めています。
法人登記は司法書士さんにお任せしているので、おそらく予定した日には設立できるでしょう。
一方で、今気になっているのは会社設立後の各種手続き。
青色申告、インボイス、市役所への届出、などなど。
中でも一番よく分からないのが社会保険への加入。
ネットで調べると、だいたい「加入は必須」と出てきます。
例えば、会計ソフトの弥生のサイト、「起業・開業お役立ち情報」。
そこには以下のように書かれています。

「合同会社設立後は社会保険への加入義務がある!条件や保険料を解説」
会社を設立すると、社会保険への加入義務が生じます。従業員がいない、1人社長の合同会社の場合も加入は必須です。
社会保険への加入は法人の義務です。会社設立後、社会保険に加入しないまま放置していると、次の順に年金事務所から連絡が来て、最終的に罰則が課せられます。

社会保険未加入で罰則を受けるまでの流れ

  • 加入要請が来る
  • 警告文書が来て指導が入る
  • 立ち入り検査が入る
  • 罰則が課せられる
出典:起業・開業お役立ち情報

ということは、どんな会社であろうと社会保険に絶対に加入しなければならないのか?
と思ってしまいますよね。
罰則を課せられるのは絶対に避けたいですし。
しかも、法人設立後5日以内となっていてかなり厳しい。

でも一方で、こんなことも書かれています。

1人会社の場合、役員報酬の手取り額が社会保険の保険料を下回ると、社会保険の加入を断られるケースがあります。社会保険料は、基本的に役員報酬から天引きされ、会社が納付しますが、役員報酬がなかったり、保険料の金額よりも少なかったりしたら、天引きすることができません

出典:起業・開業お役立ち情報

ん??
結局加入は絶対なの?
どうなの??

ネットで調べてもよく分からなかったので、公的な相談所に行ってみました。

街角の年金相談センターに行ってみた

社会保険を管轄しているのは日本年金機構。
なので、社会保険の加入に関しては年金事務所に行って聞いてみるのが一番だと思うのですが、会社を設立する市を管轄するのは八王子の年金事務所。
ちょっと自宅からは遠いです。
でも、幸いなことに「街角の年金相談センター」というものが其処彼処にあり、誰でも相談できるようなので、そっちに行ってみることにしました。

ちなみに、街角相談センターは事前予約ができないので先着順の受付となります。
私が行ったのは平日の午前10時ごろ。
その時点ですでに2時間待ちの表示。
年金関係で相談に来る人って多いんですね。
行ってみようと思う方は十分に時間の余裕を持つようにしましょう。

結論:加入できない

対応してくれた方は社労士さんでした。
私が伝えたのは以下の事項。

  • 夫婦で合同会社を設立する。
  • 設立する会社は副業で本業は会社員。
  • 当面は役員報酬はなく従業員も雇用しない。

で、社労士さんの結論は「社会保険に加入できない」でした。
理由は役員報酬がゼロだから。

でも、それを証明する何かがないと、加入要請が届き、最悪の場合は罰則なんてことに・・・
しかも、年金事務所への届けは法人登記後5日以内と時間がない・・・

と心配になって聞いてみたところ、社労士さんの回答は以下の通り。

  • 法人を設立すると法務局から年金事務所に連絡が行く。
  • 法務局からの連絡を受け、年金事務所から加入要請が送付される。
  • 加入要請が来たら、年金事務所の厚生年金適用調査課に電話するか直接行って、役員報酬がないことを説明する。

以上でOKだそうです。
ちなみに加入要請は定期的に送られてくることもあるそうなので、その都度年金事務所に「役員報酬はありません」と説明すれば良いとのこと。

でも、将来的に役員報酬を出すようになったらどうすれば・・・?

その場合は、年金事務所に行って加入手続きを自ら行えば良いそうで。
ただ、本業ですでに加入している場合はちょっと手続きが面倒らしいので、その時は社労士さんに書類作成を依頼(もちろん有料)する必要はありそうです。

まとめ

ネットの情報で「どっちなんだろう?」と悩んでいましたが、街角の年金相談センターで一発解決。
やはり専門の方から根拠のある説明を受けると安心します。
法人設立に向けて、また一つ山を越えることができました!

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