酒類小売業免許取得を目指して〜税務署から書類の追加要求が来た!(その1)
申請手引きや税務署とのやり取りを通じて提出書類を揃えたけど・・・
どうも、よしです。
前回の記事で書きましたように、4月5日に酒類小売業免許取得のための申請書類を税務署に提出しました。
免許取得まで概ね2ヶ月と言われていますので、早くて6月上旬頃には取得できるかなー、なんて思っていましたが・・・
来てしまいました、魔の電話が!
そうです、追加書類を求められたのです。
申請書類の準備にあたっては、立川税務署に行って担当者と対面で申請の手引きを見ながら説明を受け、こちらからも質問し、しっかり整えたはずだったのですが。
しかも、申請書類提出から1ヶ月以上経っての追加書類の要求。
これで免許の取得がさらに1ヶ月遅れることは確実となってしまいました。
もっと早く要求してくれれば!!
と思うものの、こればっかりは相手次第なので、こちらとしてはどうしようもありません。
とにかく早く免許が欲しいので、要求された書類を準備することにしました。
不要と言われていた書類の提出を求められた!
今回求められた追加書類は4種類。
しかし、中には税務署の担当者との面談で、「通信販売の小売業免許では不要」と明確に言われたものも含まれていました。
それぞれどんな書類で、当時の税務署の担当者からどんな説明を受けていたのか。
これからお酒の販売免許取得を目指す方の参考になるよう書きますね。
なお、事前に面談した職員、電話で対応してくれた職員、今回書類の審査をしている職員は全て違う人です。
①事務所の貸主が酒類販売場として許可した証跡
こちらは手引きに明確な記載はありませんが、税務署の担当者との面談では、「状況により求められることがある」との説明を受けていました。
なので、今回はその「状況」だったのでしょう。
この書類は定型はないので、事務所を借りている会社(リージャス)にお願いして、「酒類のインターネット販売の事務所としての使用を認める」といった趣旨の書類を作ってもらいました。
②事務所が入居する土地と建物の登記事項証明書
こちらは申請の手引きの中に、提出すべき書類として記載されています。
ただ、個人所有のアパートや一軒家ではなく、多数の企業が入居するテナントビルの場合はどうなのか?
と思ったので、事前に税務署に電話して、「土地及び建物の登記事項証明書は絶対必要ですか?」と確認したところ、
「ケースバイケースです」
という回答だったので、要求されたら提出しようと考え、最初は添付していませんでした。
でも、法務局に行けば簡単に取得できるものなので、今考えれば最初から取っておくべきでしたね。
ただ、これがのちに大きな災いをもたらすことになろうとは・・・
③ワインを保管する倉庫との契約書
店舗を構える業者であれ、配達専門の小売業者であれ、輸入したワインを自宅に保管する人はほとんどいませんよね。
1000本以上のワインを自宅や賃貸事務所で保管できる人は稀でしょう。
そもそも、ワインは一定の温度で管理する必要があるため、定温倉庫を借りるのが一般的です。
一方で、自宅(事務所)以外にワインを保管する場合は、「酒類蔵置所設置報告書」なるものを提出しなければなりません。
つまり、倉庫業者との契約が必要になるのです。
でも、まだお酒の販売免許がいつ取れるか分からない中で、倉庫だけ契約してもお金がもったいないですよね。
なので、これも税務署に事前に電話して聞いたところ、
「免許取得後に倉庫と契約し、その後に酒類蔵置所設置報告書を提出してもらえれば大丈夫です。」
との回答でした。
しかし、今回は契約書を出せと。
ちょっと無理な要求だと思ったので、
「販売免許もないのに倉庫だけ契約するのはお金がもったいないです。」
と伝えたところ、
「では、倉庫業者から取った見積もりを出してください。」
との返答。
たまたま倉庫業者から見積もりを頂いていたのですぐに準備できましたが、だったら最初から見積もりはとっておくように言ってくれていた方がよかったのになぁ、と思いました。
余談ですが、ある倉庫業者から、首都圏の定温倉庫のキャパはほとんどないので、見つけたらすぐに確保しておいた方が良いとのアドバイスがありました。
実際、私も4社に問い合わせをしましたが、全て「スペースが確保できない。」と断られ、最終的には知り合いのインポーターさんに紹介してもらい、ようやく仮押さえができました。
④ワイナリーとの取引を約束したことが分かる書類
知り合いのインポーターさんから、販売免許申請時に、「このワイナリーと取引する約束をしています。」という書類の提出を求められた、と聞いていたので、税務署の担当者と面談した際に聞いたところ、
「一般酒類小売業免許の申請では必要ですが、通信販売の免許申請ではそこまで求めません。」
と明確に言われていました。
それなのになぜ???
しかし、要求された以上は出すしかありません。
相手は許可権者、こちらはお願いする立場。
幸いにも、知り合いのインポーターさんに相談したところ、すぐにワイナリーを紹介してくれ、その方が依頼したときの書式も頂くことができました。
そして書類を作成し、インポーターさん経由でワイナリーに署名を依頼。
翌々日には「あなたと取引しますよ」と言った趣旨の書類を準備することができました。
要求された書類を全て揃えて郵送、しかし・・・
今回は幸いにも、数日のうちに必要な書類が全て揃えることができました。
その書類に「これで終わりますように」と願い込めながらレターパックに入れ、ポストに投函。
きっと大丈夫!
何度も心の中で呟きました。
しかし、世の中(税務署)はそんなに甘くはないのです。