酒類小売業免許の取得を目指して〜税務署から書類の追加要求が来た!(その2)
再び魔の電話が
前回の記事では、追加要求された書類をレターパックに詰めて発送するところまでお伝えしました。
(その時の記事はこちら→酒類小売業免許の取得を目指して〜税務署から書類の追加要求が来た(その1))
タイトルに「その1」とあったので、これで終わりではないんだな〜とすぐに予測できたかもしれませんね。
その通りです。
終わりではなかったのです。
レターパックを発送した翌日、早速来ました。
魔の電話が・・・
私としては、「書類届きました、これから審査に入りますね〜」という趣旨の電話かと思っていたのです。
しかし実際は、
税務署担当者:「書類届きました、で、あと追加で送って欲しい書類がありまして」
私:「?????!!!!!(表現方法が見つからないほどの衝撃)」
これから無限の書類の応酬が始まるのでは?
そんな予感がしてきました。
今回も4種類
今回も前回同様に4種類の書類が求められました。
①事務所がある2階のみのフロアーの図面
部屋の拡大図や机上にある機材の配置図、使用するデスクの色付けなどがない、まっさらな図面が必要だと。
使用する部屋の囲みや色付けは税務署側でするとのこと。
じゃあ申請の手引きもそういう記載例にしてほしい!
②住所記載間違いに対する訂正届
こちらは税務者側で正誤表が作成されており、これに会社名、住所、代表者名を記入して同封の封筒で町田税務署宛に送るだけでした。
なお、修正箇所は、住所の表記を、土地・建物の登記謄本に記載されたている地番にする、などといった感じ。
まぁ、これはそれほど問題ではないですね。
③リージャスとの契約を個人契約から法人契約へと変更した証跡
こちらは以前、リージャスに法人名での契約に変更する届出(フォーマットはリージャス)を出しているので、それを提出するれば良さそうです。
これもすぐに準備できますね。
④ビル所有者とビル管理会社、ビル管理会社とリージャスの関係を証明する書類
これは、それぞれの間で取り交わされた賃貸借契約や業務移管証明が必要になるそうで。
必ず存在する文書なので、すぐに出てくるかと思っていたのですが・・・
これがとんでもなく入手困難なシロモノで、免許取得の最大の障壁になってしまったのです!
企業間、所有者と管理会社の賃貸借契約は非公開
まず、リージャスに電話して、賃貸借契約書の写しが欲しいと伝えましたが、なんとこれは公開NG文書とのこと!
本当かな〜と思って調べてみましたが、一般的には非公開のもだといことが分かりました。
もし、これを税務署に提出する場合は、税務署側に提出理由など一筆書いてもらう必要があるそうです。
ということで、リージャスから税務署の担当者に直接電話してもらったのですが、
税務署:開示を求める書類を作成することはできない(一筆書くことはできない)
リージャスとビル管理会社:税務署から書面での開示命令(開示依頼)がないと提出できない
と完全に議論は平行線。
税務署の担当者は、「管理会社とビル所有者に電話して、理由などを説明しますよ」と申し出てくれたのですが、なぜかリージャス側がこれを拒否。
理由は分かりません。
困り果てて立川税務署に電話したところ、その日の午後、担当者が町田税務署に巡回指導に来ることが分かりました。
これはリージャスと税務署とが対面にて解決策を協議してもらえる絶好のチャンス!
そう思ってリージャスに電話して町田税務署での面談をお願いしましたが・・・
まさかの「それはできません」とのお断り
理由は、「昨日電話で散々議論したので、直接会ってもこれ以上話すことはない。」とのこと。
対面で話すことの利点は、税務署の要求事項の法的根拠など、その場で文書を確認しながら議論できることだと思ったのですが。
リージャスは面談できない。
でも、担当者と直接話ができる機会を逃したくない!
仕方がないので午後から休暇をとって、私自身が町田税務署に行くことにしました。
税務署の担当者と直接面談
一旦、リージャスの事務所に立ち寄って、私自身が直接面談する旨を告げてから税務署に向かいました。
実は町田を管轄する税務署の酒税担当者に会うのはこれが初めて。
面談の冒頭で
「免許交付に(管理会社と所有者の賃貸借契約書などが)絶対必要な根拠はどこにあるのか?」
「なぜ税務署から管理会社やビル所有者宛に一筆書いてもらえないのか?」
と強目に迫りました。
それに対して担当者は、冷静かつ丁寧に説明してくれました。
まず、賃貸借契約書など、建物所有者と管理会社、日本リージャスの関係を示す書類が必要である理由について。
これは申請の手引きの中にちゃんとあったのです。
申請の手引きには以下のように記載されています。
・申請販売場の土地、建物、設備等が賃借物件の場合
出典:通信販売種類小売業免許申請の手引き P37
賃貸借契約書等(申請販売場の建物等を確実に使用できることが確認できる書類)の写し(転貸の場合は所有者から申請までの賃貸借契約書等の写し)を添付してください。
今回私が借りたリージャスの物件は転貸に該当します。
だから必要だと。
ごもっともです。
で、なぜ税務署から管理会社などに、賃貸借契約書を開示するよう一筆書けないのか? ということに関しては、
「法で定めらた目的や様式以外の強制力のある文書は、地方税務署レベルで決裁して発出することはできず、国税庁や東京国税局レベルでその是非や内容を議論し、決裁される必要があると思います。」とのこと。
う〜ん、確かにその通り。
私も元国家公務員だったのでよく分かります。
勉強になりました。
誰にも非がない問題をどう解決するのか?
しかし、どうお願いしても所有者と管理会社、リージャスの賃貸借契約書は出てきません。
だからといって税務署がどうにかできる問題でもありません。
私自身もそうです。
誰の非でもない問題・・・
こういう場合はどうすればいいのか?
税務署の担当者に聞いてみたところ、
申請者と建物所有者が繋がっていることを証するものがあればよい。
とのこと。
例えば、
私が借りたオフィスを、酒類販売場として使用することをビル所有者が承諾したことを示すもの(使用承諾書)
とか、
オフィス使用に係る許認可の権限を所有者が日本リージャスに委任したことを示すもの(委任状)
など。
これなら何とかなりそう!
そう思いオフィスに戻り、リージャスの方に説明しました。
翌日、管理会社も「それなら何とかなる」とビルオーナーに連絡して処置することを約束してくれました。
なので今、ボールは日本リージャスとビル管理会社が持っています。
この先どうなるのか?
結果はまた記事にて報告しますね。
(このシリーズは今回で終わってくれ〜)