ついに酒類小売業免許を取得!〜申請から取得までを総括してみました
約2ヶ月半の戦いの末に取得
4月5日に申請してから約2ヶ月半、ようやく酒販免許を取得しました。
日数にすると51営業日。
いや〜長かった!
申請前に立川税務署に行って注意事項を聞いていたので、それほど苦労することはないだろうと思っていたのですが、甘かったです。
知り合いのインポーターさん達から、「行政書士さんに全て依頼した方がいいよ!」
と言われていたいた理由が分かりました。
税務署対応や、レンタルオフィスの運営会社との調整のために割かれる時間は勿体ないように感じ、また、心理的にもかなりのストレレスでした。
それでも勉強になったことも多々ありましたので、これからご自身で書類を作成して申請しようという方のために、今回の私の体験を総括してみたいと思います。
総括① 提出書類は追加書類を選定する材料
自分で申請書類を作る場合、国税庁が発行している申請の手引きに従って作成すると思います。
提出しなければならない書類は多数あり、「これだけ作れば大丈夫だろう」と思ってしまうものですが、
そうじゃないのが実態です。
私の感覚ですが、定められた提出書類は、税務署側が「何を追加書類として要求するか」を検討するための材料に過ぎないと思います。
「提出した書類に誤りがあるから修正して再提出」ももちろんありましたが、記載内容の裏付けとして、手引きにはない書類の提出も求められ、そのほとんどが、「酒類の販売業を継続して行えるか否か」を検証するためのものだったからです。
例えば、
・ワイナリーとワインの売買を約束したことを証する書類
・倉庫会社との契約書又は見積書
・レンタルオフィスの運営会社であるリージャスが、販売場として指定することを認めたことを証する書類
など。
税務署の担当者に聞いたところ、これらは全て、規定の提出書類からは読み取れなかった”継続して業務を行えるか否か”を確認するためのもの、ということでした。
なので、「規定の提出書類は何を追加書類として求めるかの検討材料」と思ったわけです。
総括② 審査内容は「人による」
では、何を追加書類として要求されるのか?
これは完全に人(税務署の担当者とその上司)による、になります。
今借りているオフィスの運営会社であるリージャスさんは、過去にも酒飯免許の取得に対応したことがあるそうですが、
今回ほど事務所に関する確認書類を求められたことはなかったとのこと。
あまりにも多いので、リージャスさんが税務署に電話して理由を聞いたのですが、
「必要なので」
という回答だったそうです。
私も担当者とのやり取りの中で、「なぜそれが今必要なのですか?」と聞いたことがあります。
その時の回答は「上司から指摘がありまして・・・」でした。
ただ、「人による」というのは、ある程度仕方がないことかな、と思います。
逐次の要求に対応しなければならない立場からすると、腹立たしく感じることも正直ありますが、申請者の置かれた状況が全員常に同じとは限らず、審査基準にある程度のバッファ、つまり審査者による判断の余地を持たせておかないと、それぞれのケースに適合した審査ができなくなってしまうからです。
ご自身で申請しようと考えている方は、あらかじめこれを覚悟しておいた方がいいでしょう。
③先行的に審査してもらえれば追加書類を要求されても大丈夫
一般的に申請から認可まで2ヶ月と言われています。
ここでいう「申請」とは、税務署が必要とする書類の全てが揃った段階と聞いていました。
なので、申請から1ヶ月後に追加書類を求められたときは、
「あー認可までプラス1ヶ月だー」
とがっかりしてしまいました。
でも、追加書類以外は先行的に審査に回されていたので、結果的に2ヶ月ちょっとで免許を取得することができました。
もし、途中で追加書類を求められたときは、審査の進行状況についても併せて確認しましょう。
その書類がないために全てストップしているのか、それとも他の書類は先行的に審査に回されているのか。
免許の取得時期はビジネスの開始に大きな影響を及ぼすので、可能な限り先行的に審査してもらえるよう、税務署の担当者にお願いしてみましょう。
まとめ
一から自分で書類を作り、税務署とのやり取りを全部自分で対応するのはけっこう大変です。
でも、それゆえに勉強になることもありました。
もし、時間や心理的にゆとりがあるのであれば、書類作成から申請、税務署対応まで自ら行うことをオススメします。
そうでない場合で「もっとこれからのビジネスの計画に時間を使いたい!」と思われるのであれば、多少のお金がかかっても、行政書士さんなどにお願いする方がいいでしょう。
酒飯免許の取得は、ワインの輸入販売ビジネスの一要素に過ぎません。
私これからが勝負です!