レンタルオフィスで酒販免許の申請はできる?? 税務署に聞いてみた結果・・・
自宅は賃貸なので販売場にできない
どうも、よしです。
ワインビジネスの開始に向け、日々着々と準備を進めています。
その中でこれまで最も頭を悩ませたのは、「酒販免許を取得するために必要な申請販売場をどうするか?」です。
販売場と聞くと、「そこで実際に現物のワインの売り買いをする場所」と思ってしまいますが、先日税務署で聞いたところによると、
インターネットなどで受注し、発送の手配などをする場所でも申請できるとのこと。
つまり、ワインは別の場所(借りた倉庫など)に保管しておき、受注後にその倉庫から発送するような形態でもOKということです。
まあ、そりゃそうですよね。
ワインはデリケートなので、ワイン専用の定温倉庫に保管するのが普通のなので。
ただし、この場合はワインの保管場所を別途申請する必要がありますが。
通常、自身の持ち家(戸建てやマンション)の他、所有する不動産を販売場に指定するようです。
しかし、我が家は賃貸マンションで、賃貸契約の中に「住居以外の使用を認めない」と明示されています。
もし、今住んでする家を販売所として指定する場合、大家さんとの交渉が必要になりますが、認めてもらえる可能性はほとんどありません。
ましてや、前回の記事で書いたように、私は法人を設立して、その法人名義で酒販免許を申請しようとしているので、今住んでいる賃貸マンションの借主が法人となってしまいます。
「こっそりやってもバレないのでは?」
と思われるかもしれませんが、賃貸物件を法人の本店として登録した場合、その物件は課税対象となるので、大家さんは家賃収入から税金を納めなければなりません。
だから、「こっそり黙って・・・」はできないのです。
それに堂々と商売したいですしね。
法人登記可のアパートにするかレンタルオフィスにするか?
そんな訳で、何か解決策はないものか?とネットで物色したところ、2つ方策がありました。
一つは、法人登記可能なアパートを借りる方法。
もう一つはレンタルオフィス。
果たしてどちらが最適な選択なのでしょうか?
法人登記可のアパートを借りた場合
ネットで、「アパート、事務所利用可」で検索すると、そこそこの数の物件がヒットします。
安いものだと2万円台とかなりリーズナブル。
もちろん、四畳半と狭く、ユニットバスで収納なし、築30年以上とかの物件ですが、そこに住むわけではないので全然OKです。
でも、アパートの賃料は安くても、電気・ガス・水道を改めて契約するので、それらの基本料金+使用した分の料金が必要になります。
また、”Wifi完備、インターネット無料”と謳っている物件でも、速度が遅すぎて別途契約することが多いとのこと。
不動産屋さんに実際に行って聞いたみたところ、やはりそうだと。
さらには、オフィスとして必要なデスク、書棚、プリンターなどを買い揃える必要もあるので、初期費用がけっこうかかってしまいます。
それに、毎日使わないかもしれない部屋でも、掃除する手間も考えなければなりません。
まあ、そこは法人を立ち上げる以上は覚悟すべきなのでしょうが、個人的にアパートを借りた場合の1番の難点と思ったのは・・・
表記する社名の住所に物件名が入ってしまうこと。
かっこいい名前の物件なら良いのですが、安い物件は多くの場合「コーポ◯◯」とか、「◯◯荘」という、昭和っぽい名称のものが多く、いかにも「アパート」って感じになってしまいます。
私はそういうのを気にしてしまうんです。
そしてもう一つ気になるのは、販売場として登録することの承諾書を大家さんに書いてもらう必要があるかもしれないということ。
これは絶対に必要というものではありませんが、酒類販売業免許を申請した際に、税務署が「物件の特性から必要」と判断した場合に書いてもらうことになります。
アパートで法人登記し、酒販免許を申請する場合は、以上に留意しなければなりません。
レンタルオフィスを借りた場合
レンタルオフィスとは、住所だけを借りる”バーチャルオフィス”とは異なり、実際に場所を借りるオフィスのことで、オフィス用品、共用プリンター/コピー機、冷暖房などが備え付けられているのはもちろん、清掃に郵便物の受け取り/転送サービスもあります。
私が見つけたレンタルオフィスには以下の3つのプランがありました。
①フリーデスク
②デスクのみ指定(デスク占有)
③一人〜二人用個室
このうち、①はオフィスに行くたびに場所探しからしなければならないので、選択肢から外します。
残るは②と③ですが、実際にレンタルオフィスに行ってどんな感じが確認してみました。
まず一人用の個室。
下の写真をご覧ください。
広さは2.5畳くらいですが、窓側にデスクがあり明るい部屋で、しっかり閉じられた空間なので仕事に集中できそうです。
備え付けはデスクとオフィスチェアのほか、電話があり、固有の番号も頂けるとのこと。
また、部屋に収まる小型の書棚などを自分で設置するのものOKだそうです。
なかなか魅力的でした。
続いてデスクのみを指定するプランの場合の部屋。
4〜5畳程度の部屋にデスクが4つあり、その中の一つが占有デスクとなります。
ここも備品は個室と同じで、固有の電話もあります。
現在、1つはレンタル中とのことで、モニターやダンボールに入った書類などが置いてありました。
「他人と部屋を共有するのが気になる!」という人もいるかもしれませんが、私はフリーデスクの会社で仕事をしているので、知らない人の横で仕事をするのは全く気になりません。
部屋の鍵も貰えるので、契約者以外はこの部屋への出入りはできなません。
貴重品や個人情報が分かるようなものを置きっぱなしにしなければ大丈夫だと思います。
こちらのプランもなかなか良いです。
ちなみに、共用スペースはこんな感じでした。
レンタル・バーチャルオフィスの世界最大手ブランド 【Regus (リージャス)】レンタルオフィスを販売場にできる?
アパートとレンタルオフィスを内見した結果、レンタルオフィスで法人登記し、販売場として申請することにしました。
念の為、レンタルオフィスの営業の方に、販売場として申請しても大丈夫か確認したところ「OK」との回答。
良かった!
あとはどのプランを選択するか。
選択肢は「個室かデスク占有か」になりますが、個室の場合は共益費込みで7万円ほど。
デスク占有の場合が同じく5万円ほど。
それなりにかかりますが、ここは固定費として受け入れるしかありませんね。
でも、一番のポイントは「酒販免許申請時にレンタルオフィスが販売場として認められるのか?」ですよ。
感覚的に個室プランならOKっぽいのですが、デスク占有プランならどうなのか?
一人で悩んでいてもどうにもならないので、税務署に電話して聞いてみました。
私が税務署の担当官の方に質問した内容の要点は以下の通り。
①多数の法人が入居するレンタルオフィスで申請したい。
②一つの部屋を4社で共有するオフィス。
③ただし、指定された固有のデスクがある。
④販売場としての申請もOK。
「このような条件で申請できますか?」と聞いたところ、
「固定された場所があり、そこでインターネットなどを通じて受注と発送の手配ができるのであればできます。」
との回答でした!
いや〜良かった!!
実際に審査を受けるまでは何とも言えないのですが、とりあえずは大丈夫そうなので良しとしましょう。
審査結果は3月の法人設立後の申請後。
果たして本当にOKはできるのか?
また記事にて報告しますね。