酒類販売業免許の取得に向けて(その1):税務署に相談に行ってみた

ネットや本で調べても疑問が多い

どうも、よしです。
ワインエキスパートを取得した後は、いよいよビジネスの開始に向けて動き出すことになるのですが、
ワインを輸入して販売にするためには、酒類販売業免許が必須です。
どうやったら取得できるのか、今やネットで調べればたくさん情報があります。
また、『あなたもできる ワインの輸入販売(藤川進 著)』なる本も出ており、
私もこれを買って何度も熟読しました。
酒類販売業免許の取得方法について、たいへん丁寧に解説してくれているので参考になります。
が、著者の藤川さんは、ご自身の持ち家に事務所と倉庫を構えるのに対し、私は賃貸物件住まいで倉庫は東京以外に借りる予定と、
ちょっと条件が異なります。
また藤川さんは個人事業主として申請するのに対し、私は法人を設立することを前提にしています。
ネットでいろいろ調べても同じ条件の方は見つからなかったので、税務署に相談に行ってみることにしました。

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酒類指導官設置の税務署で相談

23区以外は立川税務署

酒類販売業免許の取得に関して相談する場合、注意しなければいけないのは、酒類指導官設置の税務署か否かということ。
都内にはたくさん税務署がありますが、どこの税務署でも毎日相談できるわけではありません。
酒類指導官が常駐していない税務署の場合は、酒類指導官による巡回指導の日を調べて相談に行く必要があります。
ちなにみに、23区以外は立川税務署が酒類販売業免許申請の審査をすることになっており、酒類指導官が常駐しています。
以下のリンクに詳しく書いてありますので、参考にして下さい。
なお、相談に行く際には電話で事前予約することを忘れずに!

酒税とお酒の免許に関するご質問やご相談等について(国税庁ホームページより)

賃貸物件に住んでいる場合の免許取得

結論から言えば可能です

酒類販売業免許にいくつか種類がありますが、今回取得しようとしているのは「通信販売酒類小売業免許」。
つまり、ネットでワインを販売するための免許ですね。

お酒を販売する場合、ネット通販かどうかに関わらず「販売場の所在地及び名称」を申請しなければなりませんが、これは実際にワインを手渡しで売る場所でなくても大丈夫です。
例えば、パソコンで受注と発送の手続きのみを行う事務所のような場所でもOKということ。
もちろん賃貸物件でも大丈夫!

ただし、注意しなければならないのは、賃貸契約書に住居以外の使用を許可する記載があるか否か。
申請する上では問題なくても、こっそりやってバレたら強制退去になる可能性もありますよ。

また、法人を設立する場合で、住居としてしている賃貸物件を事務所として登記する場合、賃借人を個人名義から法人名義に変える必要があるので、いずれ大家さんの許可が必要になります。
もしかしたら、賃借人が変わるので改めて敷金を払うことになるかもしれませんが。

いずれにせよ、事務所としての使用許可(法人設立の場合は登記の許可)をしっかり受けて、堂々と販売場として申請できるようにすべきだと思います。

ちなみに、レンタルオフィスやシェアオフィスで許可を受けることは、施設によっては可能だそうです。
「販売場」として認められるためのポイントは、「その場所で確実に受注と販売手続き(発送の依頼)が行われていることが確認できること」とのことなので、パソコンと机が常時使用できるレンタルオフィスで申請したいのであれば、酒類指導官に相談してみる価値はあるでしょう。
事務所として実態のないバーチャルオフィスで申請するのは無理ですね。

販売場としての土地使用承諾書はケースバイケース

酒類の小売免許を受ける場合、事務所となる物件の賃貸契約書の他に、その土地を酒類販売として使用することを地主が許可したという、「土地使用承諾書」の提出が求められる場合があるそうです。
税務署でもらえる「通信販売酒類小売業免許申請の手引き」にこの記載はありませんが、酒類指導官から口頭で説明がありました。
ただ、これはケースバイケースだそうで、私の場合、そこでお客さんに直接販売するわけではないので、おそらく不要だろうとのことでした。
また、多くの事務所が入居するようなビルに販売所を構える場合も不要だそうです。
この承諾書が必要かどうかは、申請内容を見て判断するそうなので、もしかしたら提出を求められる場合もあるかもしれません。

倉庫が別の場所にある場合は別途申請が必要

通信販売でワインを販売するので、当然ながら商品となるワインは事務所以外の場所に保管します。
この場合、販売の目的で所持するワインを貯蔵する場所を「蔵置所」として、「酒類蔵置所設置(廃止)報告書」を提出する必要があります。
これは専用の様式があり、記載内容は倉庫の住所などそれほど難しいものではないので特に問題はないでしょう。

申請は法人設立後

前述のとおり、私は法人を設立してワインの販売をしようと考えています。
そうすると、酒類販売業免許はその法人が受けることになるので、免許申請は法人設立後ということになります。
考えてみれば当たり前ですが、意外と聞いてみないと分からないことでした。

審査する税務署と申請する税務署は異なる場合がある

これ、知っている人はほとんどいないですよね。
酒類販売業免許を申請するための書類を審査するのは、酒類指導官が設置されている税務署。
今回の場合は立川税務署です。
でも、免許申請をする税務署は必ずしも同じとは限りません。
私の場合、立川税務署での審査を通過したら、法人登記をした住所を管轄する税務署に申請書を提出し、そこから免許の交付を受けることになります。

やっぱり直接相談するのが一番

今回税務署に行き、担当官の方に直接説明を受けつつ相談することで、かなりの疑問点が解消されました。
酒類指導官はとても親切で、相談しやすかったです。
やっぱり、ネットであれこれ調べて悶々とするよりも、直接相談した方がいいですね。

余談ですが、今回の相談を通じて、一般酒類小売業免許の取得も視野に入れることにしました。
この免許があれば、飲食店にも販売することができ、また、イベントなどに出展して試飲と販売ができるようになります。
販路が増え、リピーターを増やすために必須ですよね。

今後の予定としては、年明けに法人登記。その後に酒類販売業免許の申請なので、早くて今年の夏頃には免許が取れるかもしれません。というか、それまでの取得を目指します。
引き続き頑張ります!

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